2026.01.29 11:43
公示と告示
ある友人から、時々ブログを見てますよ・・と言われて「ありがとうございます。」と返したところ、一昨日のブログの題名に間違いがあると指摘されました。「そのことは昨日の日経新聞に載っていますよ!!」と言われたので「すみません・・日経新聞は数日溜めてまとめて読んでいるので」と言い訳をして、今日、さっそく会社で読んでみると、「きょうのことば」欄に次のように書いてありました。
公示:(対象)衆議院総選挙と参議院の通常選挙、根拠:憲法7条
告示:(対象)衆参両院の補欠選挙と地方選挙、根拠:公職選挙法33条
そうなんだ!27日のブログは告示ではなく公示なんだ。ちょっと恥ずかしくなりました・・・
定義も各々違っており、
公示:天皇陛下の国事行為で、詔書を官報に掲載
告示:自治体の選挙管理委員会による発表
とのこと・・勉強になりました。しかし、ブログはそのままにしておきます・・・